みかん箱さん(女性・51歳・関東)
利用派遣会社名 |
東京海上日動キャリアサービス |
就労期間 |
1年10ヶ月(2014年7月〜現在)*2016年5月現在 当時の年齢:当時50歳〜51歳 |
実際に就いた職種 |
*時給:1,500円
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人材派遣選びで特に重視したこと |
- 紹介されたお仕事は希望と一致していたか?
- 会社の知名度
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他の人材派遣会社の利用経験 |
テンプスタッフ株式会社 2012年2月〜2012年5月 |
※体験者による情報提供のため、現状と異なる場合がございます。最新の情報は公式サイトにてご確認ください。
この派遣会社での就業は初めてですが、もうすぐ2年になります。希望する業種、職種を限定して探していたのですが、希望通りのお仕事募集が始まったときに派遣会社から電話をいただけました。
実際に就業してみて、お仕事内容も希望通りでしたし、派遣先会社に活気がありよい雰囲気の中でお仕事できています。
不満点は2015年秋の派遣法改正後の対応が大手とは思えないずさん、かつ横暴だったということです。
2015年9月30日の派遣法改正で、同じ派遣先企業へは上限3年しか就業できなくなりました。しかし、10月1日に派遣契約の3ヶ月延長が決まっていて、8月末に10月1日から12月31日までの雇用条件明示書(一般で言う雇用契約書のようなもの)を頂いていました。
法改正での上限3年はいつから数えて3年なのか問い合わせたところ、9月30日から3年だと言われました。
更に10月初旬に、10月1日から12月31日までの雇用条件明示書を差し替えるという手紙を受け取り、8月末に発行済みの雇用条件明示書を送り返すよう指示がありました。これは同時期に雇用条件明示書を受けた全派遣社員へ同じ対応だったようです。
しかし、雇用条件明示書は、一般的に言う雇用契約書と同じ契約文書なので、送り返しを要求し、無かったことにする等の対応の仕方は法律的には疑義を呈するべき事案であり、大手企業のグループ会社が行ったことに驚きを禁じ得ません。
実際には、法改正での旧法新法切り替え時期について、後に厚生労働省でQ&Aが公開されました。(厚生労働省サイト<パンフレット等>○平成27年労働者派遣法改正法の概要の中です。)
これによると10月1日から12月31日までの雇用条件明示書は、8月末に受け取っているので「旧派遣法」が適用され、改正後9月30日以降に派遣社員に通知される雇用条件明示書から「改正派遣法」が適用となります。
つまり、私の場合、2016年1月1日からの雇用条件明示書による派遣契約からが「改正派遣法」が適用になります。
となると、派遣会社が行った8月末提示済みの雇用条件明示書の破棄はあってはならないものでありますし、改正派遣法による3年の数え方も、派遣会社の回答は間違っていたことになります。
ちなみに、雇用条件明示書を送り返せという指示については、従うべきではないと考え、私はスルーしました。この派遣会社はこのような不勉強かつずさんな対応があったにもかかわらず、派遣会社は全派遣社員に対して何ら対応も謝罪もしていません。
法令遵守やコンプライアンスの観点から、あまり信用してはいけない会社だと思っています。大手だから正しいと真に受けて対応しないよう、派遣社員も色々勉強が必要だと痛感しました。
このような体験があったので、この派遣会社は友人等にはお勧めしません。